スポーツ施設ご利用にあたって
(1)市内在住 (2)市内在勤の方に限ります。 ※登録の種類がご利用される施設により異なります。
| 有 料 | 無 料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 単 位 | 金 額 | 施設名 | 区 分 |
| 運動場使用料 | 総合運動場 | B,C球場 | ||
| 総合運動場A球場 | 2時間(1面) | 840円 | クラブハウス | |
| 総合運動場テニス場 | 2時間(1面) | 840円 | ||
| 木曽川堤外 | 2時間(1面) | 420円 | 木曽川堤外正木運動場 | A1,A2,B1,B2球場 |
| 正木運動場テニス場 | 運動広場 | ソフトボール場 C,D | ||
| 照明設備使用料 | サッカー場 | |||
| 総合運動場A球場 | 30分 | 840円 | ||
| 利用時間 4月~10月 19:00~21:30 | 長良川多目的運動場 | 400mトラック | ||
| 11月 19:00~21:00 | サッカー場 | |||
| 総合運動場テニス場 | 30分(1面) | 210円 | ||
| 利用時間 4月~10月 19:00~21:30 | ||||
| 11月~ 3月 19:00~21:00 | ||||
| 竹鼻小学校屋外運動場 | 30分 | 840円 | 木曽川堤外下中運動場 | サッカー場 |
| 中央小学校屋外運動場 | ||||
| 羽島高等学校屋外運動場 | ||||
| 利用時間 6月~9月 19:00~21:30 | 平方公園運動場 | ソフトボール場(野球場) | ||
| 4・5・10・11月 19:00~21:00 | ||||
*テニスコートのご利用は、1団体、1日2時間(1面)です。
| 有 料 | 有 料 | ||
|---|---|---|---|
1単位(午前・午後・夜間)1面 | 柔剣道場 弓道場 ※登録及び利用料金については、 スポーツ振興課へお尋ねください。 | ||
| 【学校名】 | |||
| 足近小学校 | 小熊小学校 | 正木小学校 | |
| 竹鼻小学校 | 福寿小学校 | 中央小学校 | |
| 堀津小学校 | 中島小学校 | ||
| 羽島中学校 | 竹鼻中学校 | 中央中学校 | |
| 中島中学校 | 桑原中学校 | ||
■利用者登録について
施設の利用を希望される方は、あらかじめ10名以上(うち市内在住・在勤者が過半数。ただし、テニスについては2名以上) の団体登録をしていただく必要があります。スポーツ振興課窓口までお越しください。
団体登録または更新にあたり、なりすまし防止の為、団体責任者の本人確認をさせて頂く場合があります。お手数ですが、本人確認資料をお持ちください。
<例>官公署発行の顔写真のついた書類(運転免許証・パスポート等)、法令に基づき発行された書類(健康保険証・各種年金手帳等)
■予約方法について
①インターネット又は街頭端末によるオンラインシステムでの予約が可能です。
②スポーツ振興課(教育センター3階)での窓口予約ができます。
③予約ができるのは3ヶ月先までです。
(例えば、9月3日に予約する場合は11月分までが可能です。)
④施設使用前7日以内は、インターネット又は街頭端末での予約はできません。 業務時間内にスポーツ振興課までお越しください。
【業務時間 土・日・祝祭日を除く 8:30~17:15】
※予約が完了すると、システムあるいはスポーツ振興課窓口から 『羽島市屋外運動場使用許可証・納入通知書兼領収証書』が交付されます。
■使用料の納付について
有料施設を使用される方は、発行された『羽島市屋外運動場使用許可証・納付通知書兼領収証書』により、羽島市指定金融機関 又は羽島市収納代理金融機関において、30日以内に納付してください。ただし、施設使用日が発行日から30日以内の場合は、 交付を受けた時に納付してください。(金融機関の領収印がない場合は、施設の利用ができません。)
■予約キャンセル(取り消し)について
予約完了後の予約システムでのキャンセルはできません。誤予約された場合あるいは自己都合によりキャンセルする場合は、 スポーツ振興課の業務時間内に電話又は直接申し出をしてください。なお、有料施設の使用については使用日の7日前までに キャンセルの申し出を行ってください。
【例】9月11日(月)分をキャンセルしたい場合は9月4日(月)までの業務時間内、9月9日(土)分又は9月10日(日)分を キャンセルしたい場合は9月1日(金)までの業務時間内となります。
申し出がない場合は、運動場使用料及び照明設備使用料の100%をキャンセル料としていただきます。
■還付(運動場使用料・証明設備使用料の返金)について
①上記予約キャンセルの申し出をされ、認められた方はスポーツ振興課に『羽島市屋外運動場使用料還付申請書』を提出し、還付手続きを行ってください。
②雨天又は運動場の状況不良等により運動場を使用しなかった場合は、還付の対象となりますので、速やかに①と同様の手続きを行ってください。
■運動場使用料の減免について
運動場使用料については減免制度がありますので、予約の前にスポーツ振興課にお問い合わせください。
(照明設備使用料は減免制度がありません。)
■施設使用上の遵守事項
①施設及び付帯設備を棄損し、又は汚損しないこと。
②他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
③雨雪天又は運動場の状況不良の場合は使用しないこと。
④物品を販売し若しくはこれに類似した行為をしたり、又は広告等を配布しないこと。
⑤施設管理人に屋外運動場使用許可書を提示して使用に関する支持を受け、使用終了時にその旨報告すること。
⑥使用の前後にその施設、設備の整理及び清掃をすること。
⑦上記のほか、係員の指示する事項。
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『スポーツ施設予約システムにおいて、JIS2004で採用されている環境依存文字(JIS第3水準漢字、JIS第4水準漢字)を入力した場合、 正しく処理できませんので、ご利用をお控えください。
また、JIS2004のその他の文字につきましても、一部の文字において表示される字形が異なる場合があります。ご了承下さい。』
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