2023年04月01日

    相続税の納税猶予の特例制度とは

     農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されます。これを相続税の納税猶予の特例制度といいます。

    相続税の納税猶予を受けるには?

     相続税の納税猶予の適用を受けるには、農業委員会が発行する相続税の納税猶予に関する適格者証明書が必要です。
     この証明書の交付を受けるためには、相続税の納税猶予に関する適格者証明願の用紙(2部または3部)に必要事項を記入し、次のような添付書類とあわせて申請していただく必要があります。
     特に、相続人全員が押印した分割協議書(提出はコピーで結構です。)がないと、相続人が複数いる場合に、どの相続人が、どの農地を相続するのかがわからないため、証明書の発行ができませんのでご注意ください。

    添付書類

    様式

    農業経営を引き続き行っている旨の証明について

     農地に関する相続税の納税猶予の特例を受けている場合、その特例適用農地において農業経営を引き続き行っている旨の証明を3年ごとに税務署へ提出する必要があります。証明書の発行は農業委員会で行っています。

    様式

    <注意事項>

    • 税務署からの継続届出書提出依頼の通知を必ず持参してください。
    • 現地確認が必要となりますので、証明書交付までには約1週間かかります。