政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、羽島市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付しています。
政務活動費を充てることができる経費の範囲は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動に要する経費に対して交付し、交付額は、一人年額8万円です。
なお、交付された政務活動費に残額があった場合は、これを返還することになっています。
また、政務活動費の使途の透明性を確保するため、平成29年度分より領収書等のコピーを公開しています。