2023年05月31日

    政務活動費とは

     政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、羽島市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付しています。

     政務活動費を充てることができる経費の範囲は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動に要する経費に対して交付し、交付額は、一人年額8万円です。  

     なお、交付された政務活動費に残額があった場合は、これを返還することになっています。

     また、政務活動費の使途の透明性を確保するため、平成29年度分より領収書等のコピーを公開しています。

    政務活動費使途基準

    項目 内容
    研究研修費 会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費、会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費、会派が行う調査研究の委託に要する経費
    調査旅費 会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
    資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
    資料購入費 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
    広報費 会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費
    広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費