2023年05月18日

    試算をご希望の方へ

     ご退職に伴う社会保険(任意継続)との比較などのため、国民健康保険に加入された場合の試算を希望される方は、保険年金課国民健康保険税係(本庁舎1階20番窓口)へご来庁、またはお電話でお尋ねください。

     

    4月から6月中旬(本算定)まで

     加入を想定される方全員の前年中所得が分かる資料(確定申告書の控え・源泉徴収票など)をご用意ください。

     

    6月中旬(本算定)以降

    特にご用意いただく資料はありません。(下記「ご注意」1.の場合を除く)

     

    ご注意

    1. 申告等をされていない場合や転入された場合は、所得がわからないため試算できません。 
    2. 試算結果は、実際の保険税額と異なる場合があります。あくまでも目安としてご利用ください。
    3. 別世帯の方の試算は、本人確認が十分にできない場合は試算できません。

     

    次の年度以降の試算について

     税率が未確定の段階で、試算することはできません。