2023年04月03日

    特別徴収とは

     国民健康保険税(以下、国保税)の特別徴収とは、支給される公的年金(老齢基礎年金等いずれかひとつ)からあらかじめ国保税を天引きすることです。国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、原則、世帯主に支給される公的年金から国保税が天引きされます。対象者は毎年6月に送付される納税通知書の「特別徴収」欄に、天引きされる税額が表示されます。

    対象となる条件

    次の1から4のすべてに該当する場合が対象となります。

    1. 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
    2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。   
    3. 世帯主の公的年金の受給額が、年額18万円以上である。
    4. 介護保険料と国保税の合算額が、天引きの対象となる年金受給額の1/2を超えない。

    (4の介護保険の判定は7月中旬に行われます。その結果、普通徴収(口座振替や納付書によるお支払い)に変更となる場合があります。その際は、再度通知いたします。)

    世帯主が75歳を迎える年度は天引きされません

     世帯主が年度途中(4月1日から翌年3月31日まで)に75歳を迎える方は年金天引きの対象となりません。4月以降の納付は6月からの普通徴収となります。75歳を迎えてからは後期高齢者医療制度の被保険者となります。

    天引きされる額

     特別徴収と普通徴収では、納付いただく国保税の総額は変わりません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。 

     昨年度から継続して特別徴収の場合、4月、6月、8月の3回は前年度の2月の天引き額と同じ額を仮に納付いただきます(仮徴収)。年税額から仮徴収分を引いた残りの国保税額が、10月、12月、2月の3回に分けて天引きされます。

     今年度から新たに特別徴収が始まる場合は、年税額から普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)分を引いた国保税額が10月、12月、2月の3回に分けて天引きされます。

    天引きのスケジュール

     普通徴収の場合、年10回に納期が分かれており、6月が第1期で翌年3月が第10期となります。特別徴収の場合、年6回に分けて偶数月に納付いただきます。

    税額に変更があったとき

    増額となったとき

     天引き対象の方の年税額が増額となった場合は、特別徴収額は変わらず、増額分は普通徴収にて納付していただきます。

    減額となったとき

     世帯状況の変更や所得金額の変更、資格の喪失等により、年度途中に国保税額が減額となった場合は、特別徴収が中止となります。また、還付金が発生した場合は、ご指定の口座に後日お返しいたします。

    特別徴収を希望しない方へ

     対象となる方でも特別徴収を希望しない場合は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を市役所へ提出し、「口座振替」で納付することができます。滞納がある場合は、「口座振替」に変更できないことや取り消しすることがあります。 ただし、納付書での納付への変更はできません。

     なお、特別徴収から支払方法を切り替えるには2か月から4か月程度お時間がかかりますので早めの提出をお願いします。

    申告で社会保険料控除に使うとき

     国保税は所得の申告(年末調整や確定申告等)の際、社会保険料控除として申告することができます。年金から天引きされた場合と、普通徴収でお支払いされた場合では、申告できる方が異なります。 

    特別徴収(年金天引き)

     年金の受給者本人に社会保険料控除が適用されます。受給者以外の方の社会保険料控除とすることはできません。

    普通徴収(口座振替や納付書でのお支払い)

     実際に国保税を負担した方(配偶者や家族の方が負担した場合はその方)に社会保険料控除が適用されます。