2023年04月01日

    重度心身障害児童福祉手当について

     重度の障がいを有する児童を保護している者に支給することにより、障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。

    対象者

     満20歳未満の障がいを有する児童(身体障害者手帳3級以上、療育手帳B1以上)の保護者

     ただし、次の場合は受給できません。

    • 児童が障害児福祉手当の支給を受けているとき
    • 児童が施設に入所しているとき

    手当月額

      3,000円

     

    支給月

     手当は、4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。

     手当は、申請月の翌月分からになります。

     

    手続きに必要なもの

      手当を申請する場合は、次の書類を持参してください。

    • 児童の身体障害者手帳または療育手帳
    • 通帳(保護者のもの)
    • 本人確認ができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード等)

     その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

     

    申請・お問い合わせ先

    福祉課 障がい福祉係 1階30番窓口(内線2512)