2023年08月23日

    障害児福祉手当について

     重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な負担の軽減のため手当を支給します。

    対象者

     心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児(身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳Aの一部、またはそれと同程度で常時介護が必要と認められる方)

     ただし、次の場合は、受給できません。

    • 公的年金を受けているとき
    • 施設(通所施設を除く)に入所しているとき 

    所得制限

    手当の請求者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。(請求者とは重度障がい児本人のことです。)

    障害児福祉手当に係る所得制限一覧表

    扶養親族等の人数 本人 配偶者・扶養義務者
    0人 3,604,000円 6,287,000円
    1人 3,984,000円 6,536,000円
    2人 4,364,000円 6,749,000円
    3人 4,744,000円 6,962,000円
    4人 5,124,000円 7,175,000円

    手当月額

     令和5年4月1日から

     月額  15,220円

     (物価変動等により改定される場合があります。) 

    支給月

     手当は、2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

     手当は申請月の翌月分から支給となります。

     

    手続きに必要なもの

    • 印鑑(スタンプ式を除く)
    • 障害児福祉手当認定診断書(省略可能な場合があります)
    • 請求者の身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合のみ)
    • 請求者の戸籍謄本(取得から1か月以内のもの)
    • 請求者の通帳(請求者以外の口座は受け付けることができません)
    • 請求者、配偶者、扶養義務者の個人番号のわかるもの(個人番号カード、通知カード、番号付の住民票等)
    • 身元の確認ができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード等)

      (補足)その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

     

    申請・お問い合わせ先

    福祉課 障がい福祉係 1階30番窓口(内線2512)