2023年08月23日

    特別児童扶養手当について

     知的、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

    対象者

      知的、精神または身体に中程度以上の障がい(療育手帳ではA1、A2、B1、B2の一部、身体障害者手帳では1級~3級程度等)を有する20歳未満の児童を監護、養育している父母等

     ただし、次の場合は受給できません。

    • 児童が障がいを理由とする公的年金を受けているとき
    • 児童が児童福祉施設等の施設に入所しているとき

     

    所得制限

    手当の請求者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。(父母のうち所得が高い方が請求者になります。)

    特別児童扶養手当に係る所得制限一覧表

    扶養義務者等の人数 本人 配偶者・扶養義務者
    0人 4,596,000円 6,287,000円
    1人 4,976,000円 6,536,000円
    2人 5,356,000円 6,749,000円
    3人 5,736,000円 6,962,000円
    4人 6,116,000円 7,175,000円

    手当月額

     令和5年4月1日から

    •  1級 53,700円
    •  2級 35,760円

     (物価変動等により改定される場合があります。)

     

    支給月

    手当は、4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

    請求月の翌月分から支給となります。

     

    手続きに必要なもの

    • 請求者及び対象児童の戸籍謄本(請求日から1か月以内に取得したもの)
    • 特別児童扶養手当認定診断書(省略可能な場合があります)
    • 対象児童の療育手帳、身体障害者手帳等(所持している場合のみ)
    • 印鑑(スタンプ式を除く)
    • 通帳(請求者名義のもの)
    • 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号付の住民票等)
    • 身元の確認ができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード等)

     (補足1)請求者と対象児童が別居している場合や、対象児童に父母がいない場合は別途必要な書類があります。

     (補足2)その他の書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

     

    申請・お問い合わせ先

    福祉課 障がい福祉係 1階30番窓口(内線2512)