2021年07月01日

    助成の内容

    医療機関で受診したときに支払う、保険診療の自己負担分を助成します。対象の方には、交付申請をしていただいた後に福祉医療費受給者証(以下、受給者証)が交付されます。

    対象となる方

    1. 母子・父子家庭の方で18歳以下(注1)の児童を監護している、母または父とその児童
    2. 父母がいない18歳以下(注1)の児童

    ただし、所得制限等により助成を受けられない場合があります。

    注1:18歳に達する日以後、最初の3月31日までが助成対象期間となります

    所得制限

    申請者の前年中の所得が下表の限度額以上の場合、その年の11月から翌年10月まで受給者証は発行されません。

    なお、申請者や児童に対して養育費が支払われている場合、前年中に支払われた養育費の8割相当分が申請者の所得に加算されます。

    また、同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、受給者証は発行されません。

    なお、扶養義務者とは、申請者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子等)および兄弟姉妹です。世帯分離していても生計が同一である場合、扶養義務者とみなします。

    所得制限限度額表
    扶養親族等の数 申請者本人 孤児等の養育者
    扶養義務者・配偶者
    0人 1,920,000 2,360,000
    1人 2,300,000 2,740,000
    2人 2,680,000 3,120,000
    3人 3,060,000 3,500,000
    4人 3,440,000 3,880,000
    5人 3,820,000 4,260,000

    下記に該当する場合は、上表に下記の金額を加算したものを所得制限限度額とします。

    申請者本人
    • 老人扶養親族1人につき10万円
    • 特定扶養親族1人につき15万円
    配偶者・扶養義務者

    老人扶養親族1人につき6万円(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族)

    助成の方法

    岐阜県内の医療機関で受診したとき

    健康保険証と受給者証を医療機関の窓口に提示することで医療費助成を受けることができます。(保険診療の自己負担分については、支払いが0円になります。)

    岐阜県外の医療機関で受診したとき

    医療機関の窓口で自己負担分を支払い、翌月以降に保険年金課の窓口で支給申請を行ってください。 支給決定後、指定された金融機関に助成費が振り込まれます。

    支給申請で必要なものと申請書のダウンロードはこちらから(※申請書は保険年金課の窓口でも発行しています)

    いずれの場合も、受給者証の有効期間外に受診された分については助成されませんのでご注意ください。

    受給者証を受け取るためには

    受給者証を受け取るためには、交付申請をしていただく必要があります。

    下記のものをご準備のうえ、保険年金課(1階20番窓口)で申請してください。

    1. 健康保険証(父または母のもの、及び児童のもの)
    2. 公的年金証書、児童扶養手当証書、戸籍謄本等の受給要件を確認できる書類
    3. 対象となる方の個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票の写し等)
    4. 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード等)

    ただし、必要に応じて、所得課税証明書等のその他の書類が必要となる場合があります。