2024年04月22日

    障がい者の法定雇用率が引き上げになりました

    障害者雇用率制度

     従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員が占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。

     令和6年4月1日から法定雇用率が2.5%に引き上げられ、対象となる事業主の範囲は40.0人以上に広がりました。従業員40.0人以上43.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

     なお、令和8年7月からは2.7%に引き上げられる予定です。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

    障がい者雇用に関する相談窓口