ペットは命あるものです。ペットを飼い始める前に、一生面倒を見ることができるかを考えましょう。また、ペットが人に危害を加えたり、周辺住民に迷惑をかけたりすることがないように責任をもって飼い、皆が気持ちよく生活できるようにしましょう。
ペットを捨てたり、虐待をした場合、「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反するとして、最高50万円の罰金が科せられます。
ふんは持ち帰りましょう
路上や公園などに放置されているペットのふんは、他人に不快感を与え、衛生上もよくありません。マナーを守り、ふんは必ず持ち帰って処理をしましょう。
ペットが亡くなったときは
火葬をする場合は、平日・休日ともに直接市営斎場に行き、手続きをしてください。斎場での受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。詳細は、市営斎場(電話:058-392-2941)へお問い合わせください。
登録をしてある犬の場合は、鑑札と注射済票を持参し、生活環境課に死亡の届出をしてください。登録を抹消します。市営斎場でも届け出ができます。
犬を飼うにあたって
犬にリード(引き綱)をつけず、散歩や放し飼いをしている等の通報が寄せられます。犬を飼う場合は以下のことを心がけましょう。
- 登録をしましょう。
- 狂犬病の予防注射をしましょう。
- しつけをしましょう。
- 放し飼いはやめましょう。
- ふん尿は適正に始末しましょう。(特に、散歩中に出たふんは必ず持ち帰りましょう。)
- 必要に応じて、不妊去勢手術などの繁殖制限をしましょう。
- 人をかんだ場合には、速やかに岐阜保健所(電話:058-380-3003)に届け出をしてください。
猫を飼うにあたって
屋外で活動できるように猫を飼っている場合、猫のふんやいたずらによる苦情が後を絶たず困っている等の通報が寄せられます。猫を飼う場合は以下のことを心がけましょう。
- 首輪をつけて飼い主の明示をしましょう。
- 予防接種をしましょう。
- しつけをしましょう。
- できるだけ屋内で飼いましょう
- ふん尿や鳴き声などで人に迷惑をかけないようにしましょう。
- 必要に応じて、不妊去勢手術などの繁殖制限をしましょう。
特定動物を飼うにあたって
特定動物(サル・ワニ・マムシなど、人の生命、身体又は財産に害を与える恐れのある動物)を飼う場合には、許可が必要です。
あらかじめ、岐阜保健所に相談してください。