2023年04月01日

    マイナンバーの独自利用について

     マイナンバーの利用範囲については、社会保障・税・災害対策に関する分野に限定されており、具体的な事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)の中で規定されています。

     また、住民の方々の利便性の向上や行政事務の効率化を図るために、社会保障・税・災害対策に関する分野であって、地方公共団体が条例で定める事務についても、マイナンバーの独自利用が認められています。

     本市においても、羽島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年羽島市条例第31号)を制定し、下記の独自事務においてマイナンバーを利用してまいります。

    羽島市におけるマイナンバーの独自利用事務について

    次の事務において、マイナンバーの独自利用を行います。

    マイナンバーを独自利用する事務

    事務の名称 担当課
    重度心身障害児童福祉手当の支給に関する事務 福祉課
    乳幼児等に対する医療費の支給に関する事務 保険年金課
    重度心身障害者に対する医療費の支給に関する事務 保険年金課

    母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に対する医療費の支給に関する事務

    保険年金課
    災害対策基本法による避難行動要支援者名簿の作成等に関する事務 危機管理課
    生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 福祉課
    健康増進法に準じて実施する成人歯科健康診査に関する事務 子育て・健幸課

    独自利用事務の情報連携について

     地方公共団体は、独自利用事務について、番号法第19条第8項に基づき、情報連携を行うことができます。

     情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の方の事務負担を軽減し、利便性を向上させることを目的とします。

     また、情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。(本市の該当事務における届出書の公表は、個人情報保護委員会より確認の連絡があり次第行います。)

    情報連携を行う独自利用事務

     本市では、上記の独自利用事務のうち、次の事務について情報連携を行います。

    重度心身障害者に対する医療費の支給に関する事務 【保険年金課】

    乳幼児等に対する医療費の支給に関する事務 【保険年金課】

    母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に対する医療費の支給に関する事務 【保険年金課】

    生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 【福祉課】

     

    重度心身障害者に対する医療費の支給に関する事務(届出)

    届出書(ファイル名:108-1_todoke.pdf サイズ:8532KB)

    届出書(ファイル名:109-1_todoke.pdf サイズ:8534KB) 

     

    乳幼児等に対する医療費の支給に関する事務(届出)

    届出書(ファイル名:9-1_todoke.pdf サイズ:8531KB)

     

    母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に対する医療費の支給に関する事務(届出)

    届出書(ファイル名:65-1_todoke.pdf サイズ:8533KB)

    生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務(届出)