骨髄移植ドナーとドナー雇用事業所に助成金を交付
羽島市では、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」)が実施する骨髄、末梢血幹細胞(以下「骨髄等」)の移植及び骨髄等の提供希望者の登録を推進するため、骨髄バンクを通して骨髄等を提供した方(以下「ドナー」)とドナーを雇用している事業所(以下「雇用事業所」)に対し、助成金を交付しています。
対象者
ドナー
骨髄等の提供のための検査開始日から骨髄等の提供が完了した日までの間、羽島市に住民登録がある人
ただし、以下の人は該当しません。
- 勤務する事業所においてドナー休暇の制度等がある人
- 他の自治体等から同種の助成金を受けた人
- 市税の滞納がある人
雇用事業所
骨髄等の提供のための検査開始日から骨髄等の提供が完了した日までの間、羽島市に住民登録があるドナーを正規雇用している事業所で、ドナーが市へ助成金の申請をしている場合に限ります。
ただし、以下の事業所は該当しません。
- ドナー休暇制度のある事業所
- 他に同種の助成金を受けた事業所
助成金額
ドナー
骨髄等の提供に係る通院、入院1日につき2万円(ただし、1回の提供で14万円を上限とします。)
雇用事業所
骨髄等の提供に係る通院、入院1日につき1万円(ただし、1回の提供で7万円を上限とします。)
申請方法
骨髄等の採取が完了し、退院した日の翌日から3ヵ月以内に以下の書類を提出してください。
ドナー
- 羽島市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書
- 納税証明書(完納証明書)
雇用事業所
- 羽島市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業者用)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書の写し
- ドナーとの雇用関係を証明する下記の書類等
- 社員が10人以上の事業所
- 事業所の就業規則
- 「提供者」の労働条件通知書若しくは雇用契約書
- 社員が10人未満の事業所
- 就業時間や就業日が確認できる書類
- 「提供者」の労働条件通知書若しくは雇用契約書
申請窓口
羽島市役所 健幸福祉部 子育て・健幸課(羽島市保健センター)
電話番号 058-392-1111(市役所代表番号)
事前にご連絡ください。