2023年05月25日

    償却資産として課税対象となるかの確認を

     太陽光発電設備については、下表の区分により償却資産として固定資産税の対象となるかご確認いただき、対象となる場合は申告していただきますようお願いいたします。

    課税対象について

    設置者による償却資産申告の必要性

      余剰売電
    (発電された電気を自家消費用に充て、残った電力を電力会社に売却)
    全量売電
    (発電された電気の全量を電力会社に売却)
    個人
    (住宅用)

    課税対象外

    個人利用を主な目的とした資産であるため、事業用資産に該当しない

    課税対象

    収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当する

    個人
    (事業用)

    法人

    課税対象

    本来の事業の付随業務であるため、事業用資産に該当する

    (例)貸住宅の屋根に設置した太陽光発電設備は、不動産賃貸業の業務の一部として取り扱う。
    (発電した電力をすべて入居者が利用していても課税対象)

    課税対象

    収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当する

    太陽光パネル・架台・接続ユニット・パワーコンディショナー・表示ユニット・電力量計等が課税対象となります。

    家屋に一体の建材(屋根材など)として設置しているものは償却資産に該当しません。

    課税標準の特例について

     次の条件を満たす場合、新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から3年度分の当該設備に係る固定資産税(償却資産)に限り、各年度の課税標準額が軽減されます。

     なお、取得時期によって特例対象となる資産及び軽減割合が異なります。詳細については下記をご覧ください。

    平成28年3月31日までに取得された資産について

    1. 対象設備

      経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10キロワット未満)を除きます。

    2. 取得時期

      平成24年5月29日から平成28年3月31日まで(取得日は売電開始日)

    3. 根拠法令

      • 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第18条第6項
      • 地方税法附則第15条第33項〔地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)以前のもの〕
      • 地方税法施行規則附則第6条第55項〔地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年総務省令第38号)以前のもの〕
    4. 軽減割合

      課税標準額を3分の2に軽減

    5. 申告方法

      償却資産申告書の11課税標準の特例欄を「有」とし、種類別明細書の摘要欄に法的根拠を記載のうえ、以下の書類を添付して申告してください。

      • 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
      • 電気事業者が発行する「電力需給契約書のご案内」の写し
      • その他参考となる図面等(設置された太陽光発電設備の占有面積がわかる図面など)

     

    平成28年4月1日以降に取得された資産について

    1. 対象設備

      電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けていないものであって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置または系統連係用保護装置

    2. 取得時期

      平成28年4月1日から平成30年3月31日まで(取得日は売電開始日)

    3. 根拠法令

      • 地方税法附則第15条第33項
      • 地方税法施行規則附則第6条第58項
    4. 軽減割合

      課税標準額を3分の2に軽減

    5. 申告方法

      償却資産申告書の11課税標準の特例欄を「有」とし、種類別明細書の摘要欄に法的根拠を記載のうえ、以下の書類を添付して申告してください。

      • 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
      • 電気事業者が発行する「電力需給契約書のご案内」の写し
      • その他参考となる図面等(設置された太陽光発電設備の占有面積がわかる図面など)

     

    平成30年4月1日以降に取得された資産について

    1. 対象設備

      電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第4項第6号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(特定再生可能エネルギー発電設備)

    2. 取得時期

      平成30年4月1日から令和4年3月31日まで(取得日は売電開始日)

    3. 根拠法令

      • 地方税法附則第15条第30項第1号イ及び第2号イ
      • 羽島市税条例附則第8条の2第4項及び第9項
    4. 軽減割合

      • 羽島市税条例附則第8条の2第4項に該当するものは、課税標準額を3分の2に軽減
      • 羽島市税条例附則第8条の2第9項に該当するものは、課税標準額を4分の3に軽減
    5. 申告方法

      償却資産申告書の11課税標準の特例欄を「有」とし、種類別明細書の摘要欄に法的根拠を記載のうえ、以下の書類を添付して申告してください。

      • 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
      • 電気事業者が発行する「電力需給契約書のご案内」の写し
      • その他参考となる図面等(設置された太陽光発電設備の占有面積がわかる図面など)