2022年04月01日

     市内で活動するボランティア団体や特定非営利活動法人(NPO法人)などの市民活動団体を支援するため、市民活動団体の登録制度を実施しています。

     この制度は市民活動団体の情報(団体名、代表者名、活動内容等)を登録いただき、その内容を市のホームページ等で紹介することによって、団体や活動のPRを図り、活動の活性化や団体同士の連携が広がることを目的としています。

    市民活動団体登録一覧はこちら

    市民活動団体とは

     ボランティア団体、特定非営利活動法人(NPO法人)など不特定多数の者や社会全体の利益の増進のため、自発的に社会貢献活動を行う営利を目的としない民間団体です。

     次の項目のいずれにも該当する団体は、この制度に登録することができます。

    1. 市内に事務所を有し、又は主に市内で活動する団体である。
    2. 5人以上の会員で構成されている。
    3. 定款、規約又は会則等が整備されている。
    4. 政治活動、宗教活動、選挙活動等を目的とする団体ではない。
    5. 暴力団又はその構成員の統制下にある団体でない。
    6. 法令その他公序良俗に反する活動を行う団体でない。

     ただし、共益的(会員の親睦やスキルアップを図る活動)・互助的な活動や個人の趣味に関する活動を目的とする団体、公益法人、自治組織などを除きます。

    団体登録を行うと

    1. 登録事項を市ホームページ等に掲載し、広く市民に公開します。
    2. 市民又は公的機関からの問い合わせに対し、登録事項を提供します。
    3. 掲示希望の申出があった場合、その団体の主催する行事等を市の施設を利用して掲示します。(市がその内容を適当であると認めるものに限ります。)

    登録方法

    1 オンライン申請

    市民活動団体申請フォーム

    団体の定款、規約又は会則等のデータを添付してください。

    2 窓口申請

    次の書類を、市民協働課窓口へ提出してください。

    1. 羽島市市民活動団体登録申請書(様式第1号)
    2. 団体の定款、規約又は会則等

    申請書は、ホームページからダウンロードできます。

    注意事項

    • 登録内容に変更があった場合は、速やかにその登録内容の変更を届け出てください。
    • 虚偽や公序良俗に反するなど不適当と思われる場合は、通知せず登録を抹消することがあります。
    • この登録は、市の公証をあたえるものではありません。