2023年05月25日

    書類の提出にあたって注意いただきたいこと

    法人市民税の減免申請について

     減免申請は、法人の公益性等に配慮し免除の規定に該当する法人について法人市民税を免除するためのものです。下記の対象法人は、自ら申請することにより法人市民税の減免を受けることができます。

    対象となる法人

    • 公共法人(収益事業を行わないもの)
    • 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行わないもの)
    • 非営利型の一般社団法人及び一般財団法人(収益事業を行わないもの)
    • 商工会議所、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合並びに地方自治法の認可を受けた地縁団体 ...等

    その他、対象となる法人や上記法人の詳細についてはこちら→羽島市税減免取扱規則第2条(4)から(11)(こちらをクリックしてご確認ください。)

    減免申請の方法

     法人市民税の減免申請をする法人は、以下の書類を減免の対象となる事業年度終了後、納期限の7日前までに提出してください。

    1. 減免申請書
    2. 法人市民税の申告書
    3. 事業報告書・収支決算書(減免の対象となる事業年度のもの)

    注意事項

     税務署の指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人は、その所得の有無に関わらず収益事業を行っている法人ということになりますので、法人市民税の減免の対象とはなりません。

     事業年度ごとに申請が必要ですので、前事業年度に提出していても、今事業年度分の申請書を提出してください。