2024年04月01日
国民年金の加入者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のいる配偶者(妻又は夫)、又は子に支給されます。
受給の要件
次の1から4のいずれかに該当する人が死亡したときに、生計を維持されていた18歳未満の子(障がい者は20歳未満)または、その子がいる配偶者に支給されます。
- 国民年金の被保険者であること
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の受給権者であること
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした人であること
1、2の場合は、死亡日の前日において下記の保険料納付要件のいずれかを満たしていることが必要です。
- 死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間、厚生年金加入期間を含む)が3分の2以上あること
- 令和8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(特例措置)
年金額
請求先
死亡日に加入していた年金制度の違いにより、請求先が異なります。
遺族基礎年金の請求先
加入していた年金制度 |
手続き先 |
国民年金(第1号被保険者) |
市役所 |
国民年金(第3号被保険者) |
年金事務所 |
厚生年金(第1号被保険者) |
年金事務所 |
厚生年金(第2・3・4号被保険者) |
各共済組合 |
必要書類
必要書類等は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し (マイナンバーの記載により省略可)
- 死亡者の住民票の除票 (マイナンバーの記載により省略可)
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、源泉徴収票等) (マイナンバーの記載により省略可)
- 子の収入が確認できる書類(義務教育中は不要、高等学校等在学中は学生証等) (マイナンバーの記載により省略可)
- 死亡の事実および死亡年月日が確認できる書類(死亡診断書の写し等)
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 認印(スタンプ印を除く)
その他、死亡の原因が第三者行為(交通事故等)による場合等、状況により別途必要書類を求められる場合があります。