2024年04月01日 障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診断を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級の1級または2級のいずれかに該当する場合に受けられます。(初診日が、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給されていない国内在住者の方も対象です) 受給の要件 次の1から3のすべての要件を満たした場合に支給されます。 初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診断を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。 障害認定日(病気やけがにより、初めて医師の診断を受けた日から原則として1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日)の障害の程度が国民年金法施行令の定める障害等級の1級・2級のいずれかに該当していること。または、障害認定日に該当しなかった方が65歳に達する日の前日までに該当するようになったとき。 初診日の前日において、次の保険料納付要件のいずれかを満たしていること。 初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上あること。 令和8年3月31日以前に初診日のある場合は、初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。 20歳前に初診日があるとき 初診日が20歳前で、障害認定日に1級、2級に該当するときは、障害基礎年金が支給されます。なお、本人に一定の所得がある場合、又は他の年金を受給している場合は、年金額の全部又は一部が支給停止されます。 年金額 日本年金機構ホームページよりご確認ください。 請求先 病気やけがで初めて医師にかかった日(初診日)に加入していた年金制度の違いにより、請求の手続き先が異なります。 障害基礎年金の請求先 加入していた年金制度 手続き先 国民年金(第1号被保険者) 市役所 国民年金(第3号被保険者) 年金事務所 厚生年金(第1号被保険者) 年金事務所 厚生年金(第2・3・4号被保険者) 各共済組合 必要書類 必要書類等は、以下のとおりです。 年金手帳(基礎年金番号通知書) 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか(ただし年金請求書にマイナンバーを記載いただくことで省略可となる場合あり) 医師の診断書 受診状況等証明書 病歴・就労状況等申立書 受取先金融機関の通帳等(本人名義) 認印(スタンプ印を除く) その他、18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害の状態にある子を含む)がいる場合や障害の原因が第三者行為(交通事故等)による場合等、ご本人の状況により別途必要書類を求められる場合があります。