2023年05月29日

    法定外公共物の工作物新築、自費工事、占使用の申請

     法定外公共物(道路法を適用しない道路、河川法を適用しない河川・水路)で自費工事を行う場合や、通路橋を設置する場合は、市の承認が必要となります。

     申請書に記載の添付書類をつけて2部提出してください。

     また、工事完了後には施工前、施工中、施工後の写真を添えて、完成検査申請書を2部提出してください。

     なお、羽島用水土地改良区が管理する水路では羽島用水土地改良区への申請となりますので、事前にご確認ください。