2015年03月16日

    建設工事における入札金額の内訳の提出が必要となります。

    平成27年4月から、建設工事における入札金額の内訳の提出が必要となります。

     「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の一部改正により、建設工事における入札金額の内訳の提出が義務付けられます。

     この措置については、見積能力のない事業者を排除することを目的としており、入札金額の大小にかかわらず、入札金額の内訳の提出をお願いするものです。

     

    主な取扱い

    • 適用年月日は、平成27年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う、競争入札のすべての工事です。
    • すべての入札参加者に対し、入札金額の内訳の提出を求めます。
    • 内訳の様式は、入札公告または指名通知を行う入札担当課により、通知またはデータ添付を行います。
    • 「入札金額」と「内訳の工事価格の合計金額(消費税抜き)」は、一致することとなります。

     提出された入札金額の内訳の内容を確認することにより、公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止するとともに、不正行為を排除することに寄与するものと考えます。ご理解とご協力をお願いします。

     

    入札前に確認を

     入札前に次のとおり確認をお願いします。

    1. 工事番号、工事名、商号・名称が正確に記載しているか。(紙入札の場合は、押印。)
    2. 内訳の作成に、指定された内訳項目が漏れなく記載しているか。
    3. 内訳の金額に誤りがないか。
    4. 入札金額と内訳の金額の合計額は、同じ金額が記載しているか。
    5. 入札する対象工事の内訳が間違いなく添付しているか。