2023年04月01日

    本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止

     不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、あらかじめ書面で意思表示をして、本人の意思に基づかない届出がされてしまうことを防ぐための制度です。
     不受理申出は、申出人が取下げしない限り有効です。

    不受理申出の対象となる届出の種類

    対象となる届書の種類及び届出人

    届出書の種類 届出人
    婚姻届 夫になる方、妻になる方
    離婚届(協議離婚) 夫、妻
    養子縁組届 養親および養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)
    養子離縁届(協議離縁) 養親および養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)
    認知届(任意認知) 認知する父

    不受理申出の手続

    受付時間と受付窓口

    • 平日(午前8時30分から午後5時15分まで)及び休日開庁日は、市民課の窓口で受付します。
    • 休日(午前8時30分から午後5時まで)は、休日夜間受付にて日直が受付します。
    • 夜間(上記の時間帯以外)は、休日夜間受付にて宿直が受付します。休日の日直及び夜間の宿直は本人確認ができません。本人確認をするために職員を呼び出しますので、職員が到着するまで大変時間がかかります。市民課窓口の開いている時間での提出をおすすめしますが、休日または夜間での提出を希望される場合は、事前に市民課までご相談ください。

    申出期間

     申出した日時分から効力が発生するため、申出期間はありません。
     なお、不受理申出の対象となる届出が先に適法に受理された場合は、その届出を不受理にすることができないため、ご注意ください。

    申出人

     原則として届出人となる方ご本人が来庁して届け出てください。

    申出場所

     

     申出人の本籍地または所在地の市区町村役場

    必要なもの

    • 申出人の印鑑(届書への押印は任意です)
    • 申出人の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳等)
      (注意)本人確認書類は、できるだけ顔写真がついたものをご用意ください。身分証明書は不受理申出に必ず必要な書類となります。

    不受理申出の有効期間

     有効期間は定められていないため、半永久的に有効となります。ただし、次の場合に不受理申出は失効します。

    1. 申出をした人が「不受理申出の取下げ」をし、それが受理されたとき(本人確認書類を持参してご来庁ください)
    2. 申出をした人が来庁し、本人確認の上、不受理申出をした対象の戸籍届書を提出し、適法に受理されたとき
    3. 裁判により離婚、養子離縁または認知が成立したとき(裁判の決定を覆すことはできません)
    4. 申出人が亡くなったとき

    不受理申出の取下げ

     不受理申出をしたことを忘れて相手方に届書の提出を任せてしまうと、意に反して届書が受理できない場合や、受理にお時間を要するおそれがあります。不受理申出取下げを希望する場合は、「不受理申出取下書」を提出してください。受付時間・窓口、窓口に来られる方、本人確認方法等は不受理申出書と同様です。

    1. 届出書は必ず楷書体で明瞭に記載してください。署名欄も同様です。略字、符号での記載はしないでください。
    2. 市民課にて申出書の用紙をお渡しします。また、他自治体で交付された用紙でもお使いいただけます。 
    3. 申出日は申出書を市町村役場に提出する日となります。あて先は申出人の本籍地の市区町村長宛となります。
    4. 申出に記載する年月日は元号で記載してください。ただし、外国籍の方の生年月日は西暦で記載してください。(「S50年」ではなく、「昭和50年」と記載。西暦による場合は「西暦1975年」と記載。)
    5. 申出書は長期にわたり保存されていくものとなります。鉛筆や消えるボールペンでの記載はできません。
    6. 外国籍の方の署名欄以外の氏名についてはアルファベット体で、日本人と同様に氏(ファミリーネーム)、名(ファーストネーム)の順となります。(ミドルネームは氏の一部とされるケースが多いですが、国によって扱いが違います。)その上部にカタカナによる記載もしてください。なお、中国、韓国のように漢字を使用している国の場合は、漢字による記載もできますが、「正しい日本文字」とされている文字のみ使用が可能で、簡略文字は使用できません。
    7. 外国籍の方の署名については、本国の文字によるもので構いません。漢字以外の文字で署名される方(アルファベット等)は筆記体とブロック体両方で署名してください。
    8. 外国籍の方が当事者となる申出書には添付書類が必要な場合がありますので、あらかじめご相談ください。
    9. 申出書に記載する本籍や住所は、原則都道府県名から戸籍謄本や住民票に記載されているとおりに記載してください。