第1号被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったときの独自の給付制度として、寡婦年金と死亡一時金があります。
寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件に当てはまる場合は、どちらか一方を選択することになります。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなったとき、下記要件に該当する妻が60歳から65歳に達するまで受給できます。
受給資格
- 死亡した夫の国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予を含む)を合算した期間が10年以上あること
- 婚姻期間が10年以上で夫に生計を維持されていたこと
- 遺族基礎年金と受給期間が重複していないこと
- 妻自身が繰上げ受給の老齢基礎年金を受給していないこと
寡婦年金の額
夫が受けるはずであった老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額
受給の手続き
必要書類
必要書類等は、以下のとおりです。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(提出できないときは、その理由書)
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 請求者の世帯全員の住民票の写し (マイナンバーの記載により省略可)
- 死亡者の住民票の除票 (マイナンバーの記載により省略可)
- 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、源泉徴収票等) (マイナンバーの記載により省略可)
- 取引先金融機関の通帳等(本人名義)
- 年金証書(公的年金から年金を受けているとき)
- 認印(スタンプ印を除く)
その他、死亡の原因が第三者行為(交通事故等)による場合等、状況により別途必要書類を求める場合があります。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料納付済期間が36月以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けることができる一時金です。
受給資格
- 第1号被保険者として保険料納付済期間が36月以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金等を受けずに亡くなったこと。
- 遺族基礎年金の受給がされないこと
受給者の優先順位は、生計を同一にしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹です
死亡一時金の額
死亡一時金
納付月数 |
死亡一時金の額 |
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
受給の手続き
必要書類
必要書類等は、以下のとおりです。
- 亡くなられた方の年金手帳または基礎年金番号通知書(提出できないときは、その理由書)
- 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 請求者の世帯全員の住民票の写し
- 死亡者の住民票の除票
- 取引先金融機関の通帳等(本人名義)
- 認印(スタンプ印を除く)