2023年06月20日
条例等の基準に基づき、屋外広告物を掲出または表示するために許可が必要な場合は、以下の要領で申請書等を提出し、手続きを行ってください。
なお、広告物等の種類、表示目的、用途、表示面積、設置場所等によって、許可の基準が異なりますので、事前に窓口でご確認ください。
(1) 新規
屋外広告物を表示し、又は掲出する物件を設置するとき <岐阜県屋外広告物条例第7条・第8条>
提出書類
- 屋外広告物許可申請書(正副2通)
- 位置図(野立広告物については、道路、鉄道等からの距離を明示すること。)
- 形状、寸法及び構造に関する仕様書
- 構造図
- 彩色広告面模写図
- 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図及び立面図
(2) 変更
許可を受けた屋外広告物等を改造し、又は移転しようとするとき <岐阜県屋外広告物条例第12条>
提出書類
- 屋外広告物変更許可申請書(正副2通)
- 屋外広告物許可申請書に添えた書類のうち変更を要する書類
(3) 更新
許可を受けた広告物等を許可期間満了後も引き続き設置しようとするとき <岐阜県屋外広告物条例第11条>
提出書類
- 屋外広告物許可期間更新申請書(正副2通)
- 広告物等のカラー写真
- 屋外広告物自己点検報告書
(4) その他
- 屋外広告物を除却したとき等 <岐阜県屋外広告物条例第15条・第23条>
- 屋外広告物の表示・設置者(管理者)を他の者に変更したとき <岐阜県屋外広告物条例第23条>