平成31年4月1日から、下記施設の管理運営を羽島市スポーツ協会に委託しています。
団体登録や利用申請等の手続きは、同協会事務局で行ってください。
対象施設
屋外運動場
- FUKUJUスポーツパーク(羽島市運動公園)
- 木曽川堤外正木運動場(パターゴルフ場含む)
- 木曽川堤外下中運動場
- ふれあいの里みどりの広場(リバーウォッチングゾーン)
- 長良川多目的運動場
- 長良川南部多目的広場
屋内運動場
団体登録
市内公共スポーツ施設の利用を希望される方は、あらかじめ10名以上(うち市内在住・在勤者が過半数。ただし、テニスについては2名以上)の団体登録をする必要があります。
登録にあたり、なりすまし防止のため、団体責任者の本人確認をさせていただきますので、本人確認ができる資料をお持ちのうえ、羽島市スポーツ協会事務局までお越しください。
なお、登録の種類は、ご利用される施設(屋外運動場・屋内運動場)により異なります。
予約
- インターネット(スポーツ施設予約システム)または羽島市スポーツ協会事務局の窓口で予約できます。
- 2ヶ月先まで予約ができます。(例えば、10月に利用する場合は、8月及び9月中に予約をしていただくことになります。)
- 利用前7日以内は、インターネットでの予約はできませんので、羽島市スポーツ協会事務局までお越しください。
- 予約が完了すると、システムあるいは羽島市スポーツ協会事務局から「 羽島市屋外運動場利用許可証・納入通知書兼領収証書」と「羽島市屋外運動場利用許可明細書(別紙)」が発行されます。(インターネットで予約された場合は、お持ちのプリンターで印刷できます。柔剣道道場及び弓道場予約も同様です。)
利用料金の納付
発行された「羽島市屋外運動場利用(使用)許可証・納入通知書兼領収証書」と「羽島市屋外運動場利用(使用)許可明細書(別紙)」をお持ちのうえ、羽島市スポーツ協会事務局の窓口で30日以内にお支払いください。(柔剣道道場及び弓道場も同様です。)
ただし、施設利用日が発行日から30日以内の場合は、 交付を受けた時にお支払いください。(同事務局の領収印がない場合は、施設の利用ができません。)
予約のキャンセル(取り消し)
利用料金還付
雨天や運動場の状況不良等で運動場を使用しなかった場合やキャンセルの連絡をいただいた場合は、還付の対象となります。
「羽島市屋外運動場利用(使用)料還付申請書」と「羽島市屋外運動場利用(使用)許可明細書(別紙)」をお持ちのうえ、羽島市スポーツ協会事務局で還付手続きを行ってください。(柔剣道道場及び弓道場も同様です。)
利用料金の減免
運動場利用料には、減免制度があります。
インターネットでの減免手続きはできませんので、予約の前に羽島市スポーツ協会事務局にお問い合わせください。
各種様式
利用上の注意
下記事項を守らないときには、許可の取消しや今後の施設利用を制限させていただく場合があります。
- 施設や付帯設備を棄損したり、汚損しないこと。
- 他人に危害や迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- 雨雪天や運動場の状況不良の場合は利用しないこと。
- 物品を販売したり、これに類似した行為をしたり、広告等を配布しないこと。
- 施設管理人に許可書を提示し利用に関する指示を受け、利用終了時にその旨報告すること。
- 利用の前後にその施設、設備の整理や清掃をすること。特に屋外運動場を利用された後は、グラウンド整備を必ず行うこと。
- 誤予約された場合や自己都合によりキャンセルする場合は、利用日の7日前までに、必ず羽島市スポーツ協会事務局へその旨を申し出ること。予約をしたまま放置しないこと。
- 予約を行う場合は、計画的に行うこと。必要以上に予約しないこと。
- 上記のほか、係員の指示する事項に従うこと。
利用料金
消費税率の改正に伴い、スポーツ施設の利用料金を以下のとおり改定します。
今回の改定では、施設利用料そのものの変更は行っておりません。
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