2023年04月01日

    給水装置設置工事の検査を実施

     羽島市水道事業では給水装置設置工事に対して、水道法第17条及び羽島市水道事業給水条例第11条第2項に基づき竣工検査を実施しています。

    • この検査はお客様の申し込み通りに工事が施工されているかどうかを確認するものであり、機能や品質、性能を保障するものではありません。
    • 検査時、もしくは検査後に給水装置になんらかの不具合が発生した場合、当市水道事業としては一切責任を負いませんので、ご了承願います。

    検査にかかる費用

    手数料 500円(非課税)

    提出必要書類

    • 給水装置新設申請書もしくは給水装置増設・改造・変更・撤去工事申請書
    • 完成届