2021年12月02日

    特別な事由による徴収猶予・減免

    下記の特別な事由のいずれかに該当する場合に、保険料の徴収を猶予したり、減免する制度があります。(ただし、一定の要件に該当する場合に限ります。)

    特別な事由

    1. 被保険者又は世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
    2. 世帯主が死亡したり、心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
    3. 被保険者又は世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
    4. 被保険者又は世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
    5. 被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。※減免のみ

    申請受付窓口

    市民部 保険年金課 後期高齢者医療係

    窓口 1階20番(保険年金課発券機で「後期高齢者医療」を選択し番号札をお取りください)

    電話 058-392-1111 内線2267

    提出書類

    特別な事由1から5共通

    後期高齢者医療保険料減免申請書または後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書

    特別な事由1
    • り災証明書
    • 損害額、損害補てん額、資産額が分かるもの
    • 前年合計所得が分かるもの
    特別な事由2、3、4
    • 当該年の所得見込が分かるもの
    • 預貯金額が分かるもの
    • 前年合計所得が分かるもの
    • 身体障害者手帳や長期入院の領収書等
    特別な事由5

    在監証明書