第5号認定には以下の2種類があります。
(イ)最近3ヶ月の売上高等が前年同期比5%以上減少している事業者についての認定
(補足)前年比較対象月が新型コロナの影響を受けている場合は、前々年同期と比較してください。
(イ)を申請される方はこちらから
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない事業者についての認定
(ロ)を申請される方はこちらから
なお、認定を受けるには以下 の要件が必要となります。
- 申請者が、法人事業者の場合は本店登記の所在地、個人事業者の場合は主たる事業所の所在地が羽島市であること。
- 申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であること。