2023年04月01日 男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、令和3年6月1日、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次施行されています。 詳しくは、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」をご確認ください。 産後パパ育休制度の創設(令和4年10月1日施行) 対象期間・取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 申出期限 原則休業の2週間前まで 分割取得 分割して2回取得可能 休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行) 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置) 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。 周知事項 育児休業・産後パパ育休に関する制度 育児休業・産後パパ育休の申し出先 育児休業給付に関すること 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い 個別周知・意向確認の方法 面談 書面交付 ファックス 電子メール等のいずれか (注意)雇用環境整備、個別周知・意向確認とも、産後パパ育休については、令和4年10月1日から対象。 「子の看護休暇」「介護休暇」が時間単位で取得可能に(令和3年改正) 全ての労働者が、「子の看護休暇」「介護休暇」を時間単位で取得することが可能になります。 育児休業等に関するハラスメントの防止対策の強化(令和2年改正) 職場における育児休業等に関するハラスメントについて、労働者が事業主に対して相談を行ったこと等を理由とする事業主による不利益取扱いの禁止を規定しました。 また、職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を規定しました。