2023年04月01日 羽島市から羽島市以外に住所を変更する場合、まず羽島市での転出届が必要です。 マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方は、「転出届の特例」の対象です。詳しくはマイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届をご確認ください。 受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 休日開庁日 午前8時30分から正午 詳しくは休日開庁日をご確認ください。 届出期間 転出をする日まで (急な引っ越しで届出できなかった場合は、転出後14日以内) 届出人 本人 世帯主(羽島市の住所での世帯主) 代理人(委任状が必要)(ページ下部参照) 必要なもの 届出人の本人確認書類 印鑑登録証(登録者のみ) 国民健康保険者証(加入者のみ) 後期高齢者医療保険者証(受給者のみ) 乳幼児医療受給者証(受給者のみ) 介護保険者証(受給者のみ) 転出届の委任状 委任状様式をご確認ください。 郵送による転出届 すでに引っ越してしまった等の理由で、羽島市役所に来庁することが難しい場合は、郵送で転出届ができます。 書類の郵送や処理等により、窓口での届出に比べ日数を要します。お急ぎの方は窓口で届出をしてください。 郵送時に必要なもの 転出証明書の交付申請書(郵便請求用) 本人確認書類の写し 返信用封筒(返送先を明記し、切手を貼付したもの) 転出証明書の交付申請書の書き方を参考にご記入ください。 返信用封筒の返送先は、転出前または転出後の住所地(委任状の場合は代理人の住所地)に限ります。 (注意)窓口に来庁される場合、申請書は必要ありません。 申請書様式 転出証明書の交付申請書(pdf形式:105.12KB) 転出証明書の交付申請書の書き方(pdf形式:154.16KB)