2022年08月19日

     身体障害者手帳をお持ちの方に、身体上の障がいを補い、日常生活や仕事を容易にするため、身体障がいの種類に応じて、補聴器、車いすや義足などの補装具の購入費と修理費の一部を支給します。

     支給を受けるには、原則、岐阜県身体障害者更生相談所での来所の判定が必要ですが、義眼、眼鏡、車いす(レディメイド型)、歩行器、歩行補助杖の交付を希望する場合には、書類での判定が可能です。

    • 購入・修理される前に申請が必要ですので、必ず事前に福祉課へご相談ください。
    • 業者への発注後、又は購入・修理後の申請は、対象となりませんので、ご注意ください。

    対象となる補装具

    対象者 種目
    肢体不自由 義肢(義手、義足)、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器
    聴覚障がい 補聴器
    視覚障がい 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
    肢体不自由と言語機能 重度障害者用意思伝達装置

    介護保険対象者は、下記の補装具については、原則として介護保険制度を優先して利用していただきます。

    • 車いす
    • 電動車いす
    • 歩行補助つえ
    • 歩行器

    費用

     原則1割負担(世帯の課税状況により自己負担上限額が設定されています)
     ただし、それぞれの補装具に設けられた基準価格内の場合に限ります。基準額を超えた分は自己負担となります。

    申請時に必要なもの

    • 申請書
    • 同意書
    • 見積書及びカタログ(更生相談所の来所判定を受ける場合は不要)
    • 身体障害者手帳
    • 印鑑(朱肉を使うもの)
    • 意見書(必要な場合のみ)
    • 個人番号が確認できる書類(個人番号の記載されている住民票、通知カード、個人番号カード等)
    • (申請年中に市外から転入された場合)世帯全員の前年分市町村民税の所得及び課税額を証明する書類

     希望する業者は、羽島市に登録(契約)をしている業者内となります。

    18歳以上の人

     判定を要する補装具である場合で、更生相談所の判定を受けに行くことができない場合は、医学的意見書を添付する。

    18歳未満の人

     判定を要する補装具である場合は、医学的意見書を添付する。