2023年05月25日

    所有者に毎年課税される軽自動車税

    4月1日(賦課期日)現在で市内に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人に対して課税される市税です。

     

    窓口

    庁舎1階43番窓口

     

    納税義務者

    原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対しその所有者に課税されます。(軽自動車等の売買があった場合に売主が所有権を留保しているときは、買主を所有者とみなします。)

     

    登録異動手続き

    手続き先

    車種区分 手続き先
    原動機付自転車 50cc以下 市役所 税務課(1階 43番窓口)
    電話 058-392-1111(内線2232)
    住所 羽島市竹鼻町55
    50cc超90cc以下
    90cc超125cc以下
    ミニカー
    小型特殊自動車 農耕用
    その他
    軽自動車 二輪 125cc超250cc以下 中部運輸局 岐阜運輸支局
    電話 050-5540-2053
    住所 岐阜市日置江2648番地1
    二輪の小型自動車
    軽自動車 三輪 軽自動車検査協会 岐阜事務所
    電話 050-3816-1775
    住所 羽島市福寿町千代田3丁目83
    四輪乗用 自家用
    営業用
    四輪貨物 自家用
    営業用

     

    納税方法

    毎年5月中旬に税務課から納税通知書(窓口払・口座振替)を発送しますので、納期限までに納付してください。

     

    注意事項

    軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をされた場合でも、その年度は4月1日時点の所有者に課税されます。