(1)固定資産税・都市計画税とは
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋又は償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定される税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。
土地、家屋の価格は、国が定めた「固定資産評価基準」に基づき算定します。
都市計画税
都市計画税は、毎年1月1日に、市街化区域内(注釈1)に土地、家屋を所有している方が納める税金です。道路の建設や下水道の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用へ充てられます。
(注釈1)令和3年5月25日付けで、岐阜羽島インター南部地区が市街化区域に編入されました。岐阜羽島インター南部地区に土地・家屋を所有されている方につきましては、令和4年度から都市計画税が賦課されます。
(2)税額算定のあらまし
固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定されます。
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固定資産を評価し、その価格を決定します。
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価格をもとに課税標準額を算定します。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 ただし、住宅用地等課税標準の特例が適用される場合や、土地の税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低くなります。
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課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%
(3)免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
(4)納税通知書
固定資産税・都市計画税の納税通知書は、毎年4月1日頃に発送します。
共有で所有している物件については、共有者が連帯して納税の義務を負います。納税通知書は共有代表者に送付します。
納税義務者がお亡くなりになられた場合には、相続人が連帯して納税義務を負います。この場合、納税通知書は、相続人の代表者(相続人代表者)に送付しますので、相続人代表者指定届を提出してください。((6)の2をご覧ください。)
(5)納期限
固定資産税・都市計画税は、年4回に分けて納めてください。
納期限:4月30日・7月31日・12月25日・2月末日
(上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。)
納付には便利な口座振替をご利用ください。 詳細については「口座振替」をご覧ください。
口座振替について以下の点にご理解をお願いします。
売買や相続等で納税義務者の変更(持分の変更を含む)があった場合には、新たに口座振替依頼書の提出が必要です。
(6)次の場合には申請書を提出してください
1.市税納税通知書等送付先変更の届出
市税納税通知書等の送付先を変更する場合は、市税納税通知書等送付先変更の申出が必要となります。
2.相続人代表者指定届兼現所有者申告書の届出
所有者(納税義務者)が死亡した場合は、法務局において相続登記が必要です。《岐阜地方法務局(外部リンク)》
相続の手続きに時間を要する場合や完了していない場合は、「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」の届出が必要となります。
(注意)令和2年度の税制改正により、現所有者(通常は相続人)は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに現所有者であることの申告が義務化されました。(地方税法第384条の3、羽島市税条例第73条の3)
3.納税管理人の届出
国外等転出する場合は、納税管理人の申告が必要となります。また、帰国等で納税管理人が不要となった場合にも申請が必要です。
4.共有代表者の指定・変更の届出
共有代表者の指定・変更をする場合は、共有代表者指定・変更の届出が必要です。
土地・家屋・償却資産について