2023年06月20日
羽島市国民健康保険の資格喪失後に受診した場合
羽島市の国民健康保険に加入している方が医療機関にかかられる際、窓口で国民健康保険証を提示すると、患者様のご負担は3割となり、残りの7割は羽島市の国民健康保険から医療機関へ支払われます。
一方で、会社に就職(もしくは扶養家族に認定)したり他の市町村に転出されると、会社に就職した日や他の市町村に転入した日からは、羽島市が交付した国民健康保険証は使用できません。
ところが、就職後や転入後に新しい保険証が手元に届かないということで、羽島市が交付した国民健康保険証を医療機関へ提示すると、医療機関が引き続き医療費の7割を羽島市の国民健康保険へ請求してしまうことになります。こうなると、本来会社の社会保険(もしくは健康保険組合等)や転入先の国民健康保険から支払われるべき医療費の7割分が、羽島市の国民健康保険から医療機関に支払われてしまうことになります。
この場合、7割分の医療費は、患者様から羽島市の国民健康保険へお返ししていただかなければなりません。7割分の医療費を国民健康保険に返納していただいた後は、その金額を社会保険(もしくは健康保険組合等)に請求することで、同額の払い戻しを受けることができます。該当者には、羽島市の国民健康保険からお知らせしますので、同封の納付書に書かれた金額を必ず納めてください。
会社に就職(もしくは扶養家族に認定)したり他の市町村に転出され、新しい保険証がお手元に届くまで
は、お手数ですが医療機関に10割をお支払いいただき、保険証が届きましたらその医療機関に新しい保険証を提示してください。提示することで、医療機関から7割が還付されます。
払い戻しの手続に必要なもの
- 返納していただいた領収書(羽島市役所保険年金課までご持参ください)
- 診療報酬明細書(領収書を提示いただきましたら、窓口で交付します)
注意:以下の方は、上記負担割合を読み替えてください。
- 小学校入学前のお子さん・・・3割を2割、7割を8割
- 70歳以上の方・・・3割を2割、7割を8割
一部負担金割合が変更した場合
一部負担金割合が3割であるにもかかわらず、2割を支払った場合は、差額の1割を返納してください。
該当者には、羽島市の国民健康保険からお知らせしますので、同封の納付書に書かれた金額を必ず納めてください。