教育委員会後援等
要綱の改正に伴い、令和6年1月1日から後援等の基準が次のように変わります。
令和6年1月1日の申請から適用となりますので、申請の際はご注意ください。
第3条第2項 後援等を承認する事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 次のいずれかの事業のうち公益性を有するもの
ア 児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の教育、福祉若しくは保健衛生に関する事業
イ 家庭教育又は幼児教育の支援に関する事業
ウ 文化芸術又はスポーツに関する事業のうち児童生徒が参加若しくは体験するもの
(2) 事業の目的、内容及び主催者が明確なもの
(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が適当と認めたもの