2023年05月30日

    身体障がい者

      身体障がい者とは、目や耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障がいのある方で、身体障害者福祉法に基づき都道府県知事から身体障害者手帳を交付された方をいいます。

    身体障害者手帳の交付

      身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、同法の適用者たる身分証明となり、各種の福祉サービスを受けるための根拠となるものです。

     身体に障がいのある方は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請します。

    対象者

     身体障害者等級表に掲げる視覚、聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能、上肢・下肢・体幹機能、内部機能(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓)、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に一定以上の障害がある方。

    障害等級

      障がいの程度により1級から6級までの等級があり、1級が最重度となります。等級により支援の内容が異なります。

    申請に必要なもの

    • 指定医師の診断書(診断書様式は福祉課で配布)
    • 写真1枚(たて4cm、よこ3cm、脱帽上半身)
    • 個人番号が確認できる書類(個人番号が記載されている住民票、通知カード、個人番号カード等)
    • 本人確認書類(写真付きの身分証明書、官公庁から発行された身分証明書、資格証明書等)

    留意事項

    1. 記載内容(氏名、住所)を変更された場合は、その都度、届けてください。(写真不要)
    2. 傷病の発生から障がい固定までの期間を設けているものがあります。
      • 脳梗塞、脳内出血等の脳血管障がいによる肢体不自由は概ね6ヶ月
      • 遷延性意識障がい(意識のない状態が長期間続いているもの)による肢体不自由が概ね6ヶ月

    知的障がい者

      知的障がい者については法律上の明確な定義づけはありませんが、知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方をいいます。

    療育手帳の交付

      本人又は保護者の申請により、18歳未満の方は「子ども相談センター」、18歳以上の方は「知的障害者更生相談所」の判定を受け、都道府県知事から療育手帳が交付されます。

    対象者

      知的機能の障がいの発症が発達期(18歳未満)に現れ、判定機関において知的障がいと判定された方。発達期以降に生じた、交通事故による後遺症・老人痴呆などによる知能低下は含めません。

    障害等級

      障がいの程度により、A1からB2までの4区分に認定され、A1が最重度になります。区分により支援の内容が異なります。

    知的障がいの区分と内容

    区分

    内容

    A1(最重度)

    知能指数(IQ)がおおむね20以下

    A2(重度)

    知能指数(IQ)がおおむね35以下、又はIQ50以下で1から3級の身体障害を合併しているもの

    B1(中度)

    知能指数(IQ)がおおむね36以上50以下

    B2(軽度)

    知能指数(IQ)がおおむね51以上70以下

    申請に必要なもの

    • 写真1枚(たて4cm、よこ3cm、脱帽上半身)
    • 個人番号が確認できる書類(個人番号が記載されている住民票、通知カード、個人番号カード等)
    • 療育手帳(再判定の方、県外より転入された方、破損された方、氏名や住所等を変更された方)
    • 身体障害者手帳(お持ちの方)

    留意事項

    • 判定日は予約制となります。申請時に予約を取ります。
    • 18歳以上の方で新規取得をご希望の方は、当市福祉課までご相談ください。
    • 記載内容(氏名、住所)を変更された場合は、その都度、届けてください。(写真不要)

    (注意)県外より転入された方は写真が必要です。

    精神障がい者

      精神障がい者とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、精神病質その他の精神疾患を有する方をいいます。

    精神障害者保健福祉手帳の交付

      精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活に制約がある方に対し、都道府県知事が交付するものです。各種の支援策を講じ、精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

    対象者

      精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活に制約がある方。

    障害等級

    障がいの程度により、1級から3級までに認定され、1級が最重度になります。等級により支援の内容が異なります。
    精神障がいの等級と判定基準

    等級

    判定基準

    1級

    他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの

    2級

    必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のもの

    3級

    日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。

    申請に必要なもの

    診断書による申請の場合
    • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)ただし、精神障がいに係る初診日から6か月を経過した日以後における診断書に限る。(福祉課で配布)
    • 写真1枚(たて4cm、よこ3cm、脱帽上半身)
    • 個人番号が確認できる書類(個人番号が記載されている住民票、通知カード、個人番号カード等)
    • 本人確認書類(写真付きの身分証明書、官公庁から発行された身分証明書、資格証明書等)
    年金証書等による申請の場合
    • 障害年金を受けていることを証する書類(年金証書の写し、振込通知書等)又は特別障害給付金を受けていることを証する書類(受給資格者証又は振込通知書等)
    • 同意書(県知事が年金事務所又は共済組合等へ申請者の障がい状態を照会することへの同意・福祉課で配布)
    • 写真1枚(たて4cm、よこ3cm、脱帽上半身)
    • 印鑑(必須)
    • 個人番号が確認できる書類(個人番号が記載されている住民票、通知カード、個人番号カード等)
    • 本人確認書類(写真付きの身分証明書、官公庁から発行された身分証明書、資格証明書等)

    手帳の更新

    • 精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日の3か月前から、更新の申請を受け付けております。
    • 記載内容(氏名、住所)を変更された場合は、その都度、届けてください。
    • 有効期限が切れた後でも3か月以内は更新申請が可能です。
    • 手帳の交付までには診断書による申請の場合1か月半から2か月の時間を要します。なお、年金証書等での申請の場合、県による年金事務所、共済組合へ照会を行うため診断書での申請よりも交付が1か月ほど遅くなります。
    • お手元の精神障害者保健福祉手帳の期限をご確認の上、お早めに申請をお願いいたします。