2022年04月01日

     経済的な理由などから保険料を納めるのが困難なときは、納付が免除される場合がありますので、一度ご相談ください。免除には次の種類があります。

    • 法定免除
       障害基礎年金を受けている人や生活保護法による生活扶助を受けている人などは、届け出をすれば保険料の納付が全額免除されます。
        (但し平成26年度より、本人の申し出により保険料を納付することができるようになりました。)

    • 申請免除
       「全額免除」と「一部免除」があります。収入が少なく保険料の納付が困難な人は、市役所保険年金課窓口に申請し、日本年金機構で承認されると、保険料の全額または一部が免除されます。

    •  納付猶予制度
       50歳未満の方で、就業が困難あるいは失業などで保険料の納付が困難な場合、本人(配偶者を含む)の所得が一定金額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。
         手続きには、基礎年金番号通知書または年金手帳、雇用保険被保険者離職票等(失業などを理由とするとき)が必要です。
        免除は前年の所得を基準として決定されますので、毎年申請が必要です。一度免除承認された人でも、毎年7月に更新手続きをしてください。

    •  学生納付特例制度
       本人の前年所得が128万円以下の学生は、申請により保険料の納付が猶予されます。手続きには学生証、基礎年金番号通知書または年金手帳が必要です。
       

       年度が変わると、再度申請が必要です。継続を希望される人は、毎年4月に更新の手続きをしてください。

     

    こんなに違う!免除と未納

    免除と未納の比較表

      老齢基礎年金を受けるための資格期間には

    老齢基礎年金額の計算には

    障害基礎年金や遺族基礎年金を請求するときは 後から保険料を納めることは
    全額免除 受給資格期間に入ります

    年金額に2分の1が反映されます(注1)

    保険料を納めたときと同じ扱いになります 10年以内なら納めることができ ます(3年度目以降は当時の保険料に加算額がつきます)
    4分の3免除 4分の1の保険料を納めると受給資格期間に入ります 年金額に8分の5が反映されます(注2) 4分の1の保険料を納めると納付済期間と同じ扱いです
    半額免除 半額の保険料を納めると受給資格期間に入ります 年金額に4分の3が反映されます(注3) 半額の保険料を納めると納付済期間と同じ扱いです
    4分の1免除 4分の3の保険料を納めると受給資格期間に入ります 年金額に8分の7が反映されます(注4) 4分の3の保険料を納めると納付済期間と同じ扱いです
    納付猶予学生納付特例 受給資格期間に入ります 年金額に反映されません 保険料を納めた時と同じ扱いになります
    未納 受給資格期間に入りません 年金を受けられない場合もあります 2年を過ぎると納めることができません
    • 注1:平成20年度以前の免除期間は「3分の1」
    • 注2:平成20年度以前の免除期間は「2分の1」
    • 注3:平成20年度以前の免除期間は「3分の2」
    • 注4:平成20年度以前の免除期間は「6分の5」

     

    ねんきんネットによる電子申請

    日本年金機構ホームページ