年金は、受給資格があっても本人の請求がなければ支給されません。受給開始年齢になったら必要書類をそろえて市役所または年金事務所に請求してください。
年金の請求先
年金の請求先については、加入していた年金制度によって異なりますので、ご注意ください。
加入していた年金制度
加入していた年金 |
手続き場所 |
国民年金(第1号期間のみ) |
羽島市役所 |
国民年金(第3号期間を含む) |
岐阜南年金事務所 |
厚生年金のみ |
岐阜南年金事務所 |
単一共済組合のみ |
共済組合 |
各制度の加入が混在している人
国民年金(第1号・第3号)
または共済組合 |
岐阜南年金事務所 |
過去に共済組合の加入期間がある人は、上記のほかに共済組合に請求します
年金の支払日は2月・4月・6月・8月・10月・12月(隔月)15日 (15日が土・日・祝日の場合は前日(平日))です。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。