2023年05月16日

    羽島市の国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

     支給額・・・・・50万円

    (産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産の場合48万8千円)

    • 注意1 1年以上継続して勤務していた会社を退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前に加入していた社会保険等に請求していただくことになります。この場合の手続きについては、以前に勤めていた勤務先等にお問い合わせください。ただし、国民健康保険組合に加入していた人は羽島市からの支給となります。
    • 注意2 出産育児一時金は、出産日の翌日から2年を経過すると時効により請求できなくなります。早めに手続きを行ってください。
    • 注意3 妊娠12週以上であれば、死産・流産の場合にも支給されます。医師の証明書を持参のうえ、請求してください。(ただし、12週から22週までは48万8千円となります。)
    • 注意4 羽島市に居住し、国民健康保険に加入している人が、海外で出産した場合も支給されます。(後述の「海外で出産した時の出産育児一時金について」を参照してください)

    出産育児一時金の請求について

     出産育児一時金直接支払制度が利用できます。この制度を利用する場合の出産育児一時金の請求は、医療機関等へ行ってください。

     この制度の詳細については、以下の「出産育児一時金直接支払制度について」をご参照ください。

     

     直接支払制度を利用されない方は、市へ請求することができます。次のものをお持ちになり、手続きにお越しください。

    • 保険証
    • 出生届(死産の場合は医師の証明書)の写し
    • 預金通帳(振込口座がわかるもの)
    • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
    • 医療機関等で発行される直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写し
    • 本人確認書類(運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
    • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)

     

    出産育児一時金直接支払制度について

     出産育児一時金直接支払制度は、出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金として支給される金額を限度に、市から直接医療機関等へ支払う制度です。

     この制度を利用することで、まとまった出産費用を事前に用意していただく必要がなくなります。

     この制度の利用は任意です。利用される場合は、退院するまでに医療機関等との間で「直接支払制度合意文書」(代理契約)を交わしていただく必要があります。

     詳しくは、医療機関等へお問い合わせください。

     

    出産育児一時金直接支払制度を利用した場合の支払等について

    出産費用が出産育児一時金(原則50万円)以上の場合

     出産育児一時金を超えた金額を医療機関等へ支払っていただくこととなります。

     市への出産育児一時金に関する手続きは特に必要ありません。

     

    出産費用が出産育児一時金(原則50万円)未満の場合

     出産に関する医療機関等への支払いは、原則として発生しません。

     出産費用と出産育児一時金との差額は、市へ請求することができます。次のものをお持ちになり、手続きにお越しください。

    • 保険証
    • 出生届(死産の場合は医師の証明書)の写し
    • 預金通帳(振込口座がわかるもの)
    • 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書)
    • 医療機関等で発行される直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し
    • 本人確認書類(運転免許書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
    • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票)

     

    海外で出産した時の出産育児一時金について

    羽島市に居住する国民健康保険の加入者が海外で出産すると、請求することにより出産育児一時金が支給されます。

    平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。

    請求される場合は、次のものをお持ちになり、手続きにお越しください。

    • 保険証
    • 出生(出産)証明書(原本)
    • 出生(出産)証明書の日本語訳文
    • 出産した人のパスポート(原本)
      渡航期間確認のため必要になります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
    • 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類
      出生した子が海外に居住しているなど、羽島市に居住登録がない場合のみ必要です。
    • 預金通帳(振込口座がわかるもの)

    不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。