2023年05月16日

     医療機関で保険証を提示すると、医療にかかった費用の一部を支払うだけで診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。

    一部負担金の割合

    • 義務教育就学前まで=2割
    • 70歳以上=2割又は3割(一定以上所得の人)
    • その他=3割
      (注)入院の場合は、食費として標準負担額が別途必要

    標準負担額:1食460円(平成30年3月診療分までは360円) 
    (注)70歳未満 非課税世帯:1食210円〔入院日数が90日を越えたとき:1食160円〕
         70歳以上 低所得1.:1食100円
             低所得2.:1食210円〔入院日数が90日を越えたとき:1食160円〕

     次のような場合も給付を受けることができますが、申請により後からお金が支払われます。

    国民健康保険の給付が受けられる場合と必要書類等

    給付を受けることができるのは お持ちいただくもの
    療養費 やむをえない理由で保険証を持たずに医療機関で受診した場合 診療内容の明細書(医療機関でもらってください)、領収書、預金通帳(振込口座がわかるもの)、保険証、本人確認書類(注1)、マイナンバーが確認できるもの(注2)
    海外で治療を受けた場合
    (日本で保険適用となる治療のみが給付の対象です)
    こちらをご覧ください。
    コルセットなどの補装具代金を支払った場合 医師の証明書、領収書、預金通帳(振込口座がわかるもの)、保険証、本人確認書類(注1)、マイナンバーが確認できるもの(注2)、補装具の写真(注3)
    高額療養費

    1ヶ月の自己負担額が限度額を超えた場合
    限度額は世帯の国保加入者の所得によって違います。(70歳未満の人は以下のとおりです。70歳以上の人はこちら

    • 住民税課税世帯(ア)(基礎控除後所得901万円超)は、252,600円(医療費が842,000円を超えると超えた分の1%を加算)
    • 住民税課税世帯(イ)(基礎控除後所得600万円超901万円以下)は、167,400円(医療費が558,000円を超えると超えた分の1%を加算)
    • 住民税課税世帯(ウ)(基礎控除後所得210万円超600万円以下)は、80,100円(医療費が267,000円を超えると超えた分の1%を加算)
    • 住民税課税世帯(エ)(基礎控除後所得210万円以下)は57,600円
    • 住民税非課税世帯(オ)は、35,400円
      又、1年間に4回以上対象となる場合、4回目からは住民税課税世帯(ア)140,100円、住民税課税世帯(イ)93,000円、住民税課税世帯(ウ)(エ)44,400円、住民税非課税世帯(オ)24,600円です。

    *該当者には約2ヵ月後に通知します。

    領収書、預金通帳(振込口座がわかるもの)、保険証、本人確認書類(注1)、マイナンバーが確認できるもの(注2)

    出産育児一時金

    国保加入者が出産した場合
    (妊娠85日以上の死産・流産も含む)
    (他の保険から支給される場合は除く)
    直接支払制度に関する同意書、領収書、預金通帳(振込口座がわかるもの)、保険証、(死産・流産の場合は死胎埋火葬許可証)、本人確認書類(注1)、マイナンバーが確認できるもの(注2)
    葬祭費 国保加入者が亡くなった場合 預金通帳(振込口座がわかるもの)、保険証、(本人確認書類(注1)、マイナンバーが確認できるもの(注2)、喪主であることが証明できるもの(葬儀費用の領収書・会葬のお礼状等)
    • 注1:本人確認書類は、運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等
    • 注2:個人番号が確認できるものは、マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票
    • 注3:補装具の写真は、靴型装具の場合のみ必要(実際に装着する現物であることが確認できるもの)