2022年08月15日

    公文書の情報公開請求について

    公開する市の機関

     情報を公開する市の機関(実施機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、議会です。

    公開の対象となる情報

     公開請求ができる公文書は、実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものです。

    公開の請求ができる人

     公開請求は、どなたでも(羽島市に住所のない方でも)することができます。

    公開の請求方法

     公文書の公開を請求しようとする人は、所定の請求書を担当課または情報公開総合窓口である総務課に提出していただきます。

    公開できない情報

     市が保管している情報は、原則として公開されますが、個人のプライバシーの保護や法律などで公開が禁止されている情報は、非公開となります。

    公開・非公開の決定

     請求があった日の翌日から原則として14日以内に公開するかどうかを決定し、請求者に通知します。(やむを得ない場合は60日を限度に延長することもあります。)
     なお、公開しないことに決定した場合は、その理由も併せて通知します。

    救済制度(審査会)

     請求した公文書の公開が認められず、その決定に不服がある人は、実施機関に審査請求をすることができます。この場合、救済機関である「情報公開審査会」に公平な審査を求め、その報告を尊重して再度決定することになります。

    費用

    手数料は無料です。写しの交付を希望する場合は、交付に要する実費を負担していただきます。モノクロコピー1面10円、カラーコピー1面80円です。コピー用紙は、B5からA3までの規格とします。

    受付時間

    午前8時30分から午後5時15分まで (土・日・祝日及び年末年始を除く)

    公文書公開請求書