2023年04月01日
家族が死亡したとき
届出期間
死亡を知った日を含めて7日以内(国外で亡くなられた場合は3か月以内)
届出期間の最終日が休日・祝日の場合は、その翌日までとなります。
(注意)届出期間を過ぎた場合は、戸籍届出期間経過通知書への記入が必要となります。
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 1,2が届出できない場合 同居者
- 1,2,3が届出できない場合 家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
上記届出人の方でなくても、窓口に届出書を持参することができます。ただし、届書への署名は届出人ご本人が行ってください。
署名欄に押印する印鑑は、朱肉を使う印鑑を使用してください。(届書への押印は任意です。)
届出場所
次のいずれかの市区町村役場
- 死亡者の所在地・本籍地
- 届出人の所在地・本籍地
- 死亡地・一時滞在地
必要なもの
- 死亡診断書(医師又は助産師が記入し、署名したもの)
- 届出人の印鑑(届書への押印は任意です)
- 届出人の資格を証明する書類・登記事項証明書等(必要な場合)
(注意)市営斎場のご利用については、羽島市営斎場のページをご覧ください。