2023年04月01日
結婚するとき
婚姻年齢
届出期間
届出によりその効力が発生するため、届出期間はありません。
(注意)外国の方式による婚姻は3カ月以内
届出人
夫及び妻となる方
上記届出人の方でなくても、窓口に届出書を持参することができます。ただし、届書への署名は届出人ご本人が行ってください。
署名欄に押印する印鑑は、朱肉を使う印鑑を使用してください。(届書への押印は任意です。)
届出場所
必要なもの
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 届出人の印鑑(届書への押印は任意です)
その他
- 届書には証人として、成年の方の2人の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 外国籍の人との婚姻の場合、必要書類が日本人の場合と異なるため、事前にご相談ください。
- 婚姻届により新戸籍を編製する場合、新本籍が設定可能な番地であるか、事前に新本籍地の市町村役場へ問い合わせください。
- 平成27年10月1日から、羽島市へ婚姻届を提出し、希望された方に婚姻記念証を発行しています。詳しくは、婚姻記念証および誕生記念証の発行をご覧ください。
届出書の様式について
届出書については、自治体以外が発行しているデザイン婚姻届も使用可能ですが、以下のものについては、受理ができませんのでご注意ください。
- 記入欄(枠内)にもあしらいがかかっているもの。
- 文字サイズやフォントを変更したもの。
- 用紙サイズ(A3サイズから他のサイズへ)を変更したもの。