2023年04月02日

    市政に関することがらについて、市民の皆さんが直接市議会に要望できる制度として「請願」・「陳情」があります。この制度は、市民の意思(意見や要望)を市政に反映させる意図をもっています。

    請願書・陳情書の提出について

     請願書・陳情書は、個人でも法人・団体でも次の要件さえ満たしていれば、羽島市議会議長あてに提出することができます。

    要件

    • 邦文であること。
    • 請願・陳情の趣旨が記載されていること。
    • 提出年月日が記載されていること。
    • 請願者・陳情者の住所が記載されていること。(団体等の場合は、所在地)
    • 請願者・陳情者の署名又は記名押印がされていること。(団体等の場合は、団体名及び代表者の氏名)
    • 紹介市議会議員の署名又は記名押印がされていること。

    ※署名:自己の氏名を本人が書き記したもの。
    ※記名押印:氏名を他人に代筆してもらったり、ゴム印や印刷等で記載し、押印したもの。

    ※「紹介市議会議員の署名又は記名押印」は、「陳情書」については不要です。

    ※請願者、陳情者の住所、氏名や請願、陳情の要旨等については、原則として、本会議の会議録や市議会ホームページ等に公表されることがありますので、あらかじめご了承ください。

    請願の取り扱いについて

    1. 受理された請願は、定例会の本会議において関係常任委員会に付託され、委員会で慎重に審査されます。

    2. 委員会で審査された結果が本会議において報告され、その後、本会議にて願意を採択すべきものか、不採択とすべきものか決定されます。
    3. 採択された請願は、議会の意思として市長や関係機関に送付され、願意の実現を呼びかけることになります。

    陳情の取り扱いについて

    陳情には、請願のように「採択・不採択」との議会の意志決定をすることが義務づけられていないため、受け付けた陳情書は、本会議で報告され、全議員に陳情書の写しが配布されます。また、その内容が請願に適合するものは請願と同様の取り扱いをします。
     ただし、下記の内容のものは、議長預かりとし、配布等しない場合がありますので、ご了承願います。

    • 特定の個人や団体等の名誉をき損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの。
    • 違法な行為又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
    • 裁判等で係争中のもの。
    • 私人間で解決すべき内容を含むもの。
    • 市職員の身分に関し、懲戒、分限等の処分を求めるもの。
    • 既に願意が達成されているものと考えられるもの。
    • 趣旨・願意等が不明確で判然としないもの。